外国人採用に関係する登録支援機関とは

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外国人採用に関係する登録支援機関とは

知っておきたい制度

知っておきたい制度
登録支援機関は外国人採用に関係します。
初めて聞いたという人もいるでしょう。
特定技能の制度によって設けられた機関で、特定技能所属機関もあります。
特定技能所属機関は職場、日常生活、社会などの支援を行います。
外国人採用をした企業がサポートすることもありますが、専門的な内容も含まれており、会社だけでは実施することが難しいケースが少なくありません。
登録支援機関は、特定技能所属機関に委託されて支援計画を作成し、実施します。
これを利用するためには申請が必要になり、体制が整っている業界団体、民間法人、社労士などが挙げられます。
平成31年4月1日に施行される法律では、委託を受けて実施する業務を行う者は出入国在留管理庁長官の許可を受けることができ、5年ごとに更新をしなければ効力を失うと規定されています。
手数料を納付しなければならないため注意してください。
28,400円分の収入印紙が必要です。

どのように手続きするのか

どのように手続きするのか
登録支援機関の申請方法は、地方出入国在留管理局または地方出入国在留管理局支局に書類を持参、郵送します。
必要な書類は、申請書と収入印紙、個人であれば住民票の写し、法人は登記事項証明書、定款や寄付行為の写し、役員の住民票の写しなどです。
不備がないように法務省ホームページや出入国在留管理庁のホームページで確認してください。
要件も確認しておきましょう。
主に6つあります。
責任者や担当者を最低1名以上は選任していることや、5年以内に労働などに関係する法令に違反するような行為を行なっていないなどが挙げられます。
申請者は適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務を行う人だと定められており、審査には2ヶ月ほどかかるようです。
そのため業務が始まる予定日に間に合うように余裕を持っておく必要があります。
このように複雑な決まりがありますが、外国人採用を検討している企業は知っておくと良いでしょう。
不明な点は専門家に相談してアドバイスを受けることも一つの方法です。