外国人採用による資格外活動許可に関するルールと注意点

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外国人採用による資格外活動許可に関するルールと注意点

時間の制限

時間の制限
外国人採用は日本人を雇用する場合とルールが異なります。
ルールを知らずに日本人と同様の働き方をさせてしまうことがないように、どのようなことが制限されているのかなど注意点を知っておきましょう。
外国人採用を行う時は、在留資格を取得している人が対象になりますが、それにも様々な種類があります。
特に、資格外活動許可には気をつけなければなりません。
これは留学生や家族滞在の在留資格保持者は、入管法第19条で定められている資格外活動許可申請の手続きをしているケースが多いですが、1週間のうち28時間しか働くことができないというルールがあります。
それ以上働くことができませんが、その理由は本来のビザで許された活動の邪魔をしない範囲で働いてください、という意味があるからです。
留学生は学ぶことが本業であるため、学業に支障をきたさない範囲で働かなければなりません。
就職活動においても週28時間以上を超えると、まともな就活ができなくなってしまうと判断されています。
家族滞在の場合は、日本で生計を立てている人の扶養の範囲内で生活することを前提として、日本での滞在を認めているのです。
もっと働きたいのであれば、他の在留資格を取得してください、ということになります。

カードの記載内容は本当かどうか

カードの記載内容は本当かどうか
外国人採用をする際に、留学生が資格外活動許可を得ているのかを確認するために、カードの裏を確認するでしょう。
しかし、それが本当かどうかはわかりません。
例えば、中退していることや卒業しているケースもあるためです。
この場合は無効となるため、企業側は記載されている情報のみを鵜呑みにするのは危険です。
どの学校に通っていて、いつ卒業なのか、間違いのない情報なのかを定期的に確認する必要があります。
また、残業時間も週28時間以内に含まれるため、注意してください。
カウントしていない企業もありますが、それは法律違反になります。
所定労働時間ではなく残業も対象として計算しましょう。
他にも注意しなければならないことがたくさんあります。
初めて雇用する場合は、わからないことがたくさんあるはずです。
不安であれば専門家と相談しながら、雇用をすることが大切です。