外国人採用の特有の手続きポイントとは

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外国人採用の特有の手続きポイントとは

ビザをチェック

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日本人を雇用する際と外国人採用では手続きが異なります。
外国人採用の特有のポイント知り、適切に雇うことが大切です。
ポイントの一つは、在留資格を確認することです。
万が一、未取得者を雇うと罪に問われることがあるため、絶対に確認しなければなりません。
永住者や定住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者であれば活動に制限がなく働くことができます。
また、技術・人文知識・国際業務や公用、宗教、医療など約17種類のビザは、就労が認められていますが制限があります。
28時間の制限があるのは、留学や家族滞在、特定活動の就職活動の場合です。
働くことを認められていないのは、文化活動、短期滞在、研修の3つであるため、必ず在留カードを見て判断してください。
日本人雇用とは異なる特有の手続きになるので、確認するのを忘れたり、知らなかったりするというケースも少なくありません。
後々、トラブルに巻き込まれないためにもしっかり確認することが大切です。

ハローワークに提出

ハローワークに提出
2つ目の外国人採用における特有のポイントは、ハローワークに届出することです。
最寄りのハローワークに外国人を雇っているということを伝える手続きが必要になります。
ハローワークは、この届出をもとに、どれくらいの人が日本で働いているのか計算しているため、採用する月の翌月10日までに必ず提出してください。
これは雇用時だけでなく、離職した際にも必要です。
辞める時は離職の翌日から10日以内です。
申請方法は、書類で提出するかネットでもできます。
特に、ネットは簡単にできるため、厚生労働省のサイトにある外国人雇用状況届出システムを利用してみましょう。
面倒な手続きだと感じるかもしれませんが、簡単にできるため、そこまで負担にはなりません。
万が一、忘れるようなことがあると30万円以下の罰金を課せられます。
これは雇用対策法第40条1項2号で定められています。
しかし、雇用保険の被保険者かどうかで対応が異なるため注意してください。
保険に加入しないのであれば提出は不要です。
主に2つですが大切なことであるため、忘れないようにしましょう。