外国人採用における社会保険について

  1. ENECTトップ
  2. コラム一覧
  3. 外国人採用における社会保険について

外国人採用における社会保険について

判断に迷う社会保険制度

判断に迷う社会保険制度
日本人が日本の企業で働く際、基本的には社会保険に加入しますが、外国人採用の場合はどうすべきなのか気になるものです。
4つの種類がありますが、厚生年金と健康保険はセットになっているため、厚生年金に入らなければ健康保険にも入れません。
しかし、社会保障協定を締結している国の場合は、例外な場合があるため注意してください。
社会保障協定を締結でいる場合は、母国と日本の保険料を二重負担しなければならなくなるため、二国間で調整をして、自国の年金制度に加入していた期間とみなし、その国の年金を受け取れるようなります。
常時5人以上の従業員を雇用する強制適用事業所は国籍を問わないため、必ず入る必要があります。
また、本人の意思で入らないことや、外国人採用を行う側が不要だという勝手な判断はできません。
次に知っておきたいのは、在留資格についてです。
1、3、5年といった期限があり、切れる前に更新をします。
そして、保険証が提示できないという理由で在留資格が変更できないことや、更新を受け付けないということはありません。
しかし、2010年4月1日から社会保険加入の促進のために、申請窓口で保険証の提示が求められるようになりました。
今後、特定技能など新しい制度で変更する点が出てくる可能性があり、特定技能以外でも加入が要件となるかもしれません。

要件を確認する必要がある場合とは

要件を確認する必要がある場合とは
雇用保険については、日本国籍を持っていなくても、労働者が一人でもいれば申請することができます。
アルバイトやパートであっても、31日以上、引き続き雇用が見込まれる者であり、1週間の所定労働時間が20時間以上の場合は入らなければなりません。
しかし、この要件を満たしていても適用除外になることがあるため、雇用保険法第6条を確認して判断をしましょう。
適用除外に該当する者を働かせる場合は届出をします。
これは事業所を管轄とするハローワークに提出することになり、期限は入社、退社をした月の翌月末までです。
労災保険も労働者が一人でもいれば義務付けられています。
外国人採用の社会保険は複雑ですが、しっかりと把握をして適切に加入させることが大切です。