外国人採用で在留資格の変更をするには

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外国人採用で在留資格の変更をするには

雇用の際にチェックすること

雇用の際にチェックすること
外国人採用を行う場合には、入社するまでにやらなければならないことがあります。
それは在留資格の変更です。
在留資格は就労できるか、できないかの2種類があります。
永住者や日本人の配偶者がいる、制限がない場合は日本の企業に就職できますが、留学や技術・技術・人文知識・国際業務の資格は認められていないことや、範囲に制限があるのです。
そのため、留学生の外国人採用は就労可能な在留資格に変更しなければなりません。
入社までに技術・人文知識・国際業務などのビザに変えなければならず、すでに就労可能なビザを持っている人が転職して業務が変わる時も手続きが必要なケースがあります。
本人が行う手続きですが、外国人採用をした企業がしっかりと把握し、管理することが大切です。

それぞれ異なる手続き

それぞれ異なる手続き
日本国籍を持っていない人を雇用したい場合は、入社前に必ず確認をしましょう。
しかし、どのようなポイントを確認したら良いか、わからない人もいるのではないでしょうか。
永住権を持っている、配偶者が日本人、永住権を持っている者の配偶者、定住者の4つは制限がないため、日本人と同様にどのような職でも働けるため、在留カードをチェックするだけで特別な手続きはいりません。
又、特別永住者証明書も不要です。
一方、変更手続きが必要なケースは、留学生を卒業後に雇用させる場合です。
必ず、活動内容をチェックして、これから働く内容に適切なビザに変えなければなりません。
転職後も同じ業務につく場合は、ビザを変える必要はありませんが就労資格証明書を取得しておくと良いでしょう。
どのようなケースかというと、機械エンジニアから転職後も機械エンジニアとして働くような場合が挙げられます。
同じ職務内容であればビザを変える必要はありませんが、それは前職に勤務をすることを前提として許可されたものであるため、転職後の職場に勤務することを前提に許可されたものではありません。
そのため、証明書を取得する方が好ましいです。
本人も理解していない可能性があるため、入社日を迎える前に企業が一度確認してください。