外国人配偶者を雇用する際の注意点について

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外国人配偶者を雇用する際の注意点について

日本人の配偶者がいる外国人の採用における注意点

日本人の配偶者がいる外国人の採用における注意点
外国人が日本人と結婚して中長期的に滞在する場合は在留資格を取得できます。
就労制限の規制はなく、どの仕事にも就くことが可能です。
日本人の雇用と変わりなく雇用ができるものの、注意点もあります。
在留資格は日本人と結婚して同居していることが前提となる点です。
離婚をした場合は在留資格を更新できなくなります。
企業側としても引き続き雇用ができなくなってしまうため、定住者のビザを取得していくことになります。
定住者として認められるためには、結婚生活が3年以上あるか、実子がいて離婚後に親権を得て日本で養育することのどちらが満たしていないといけません。
離婚後にまだビザの期限が残っている場合は入国管理局に届出をし、在留期限まで日本に滞在できるようにすべきです。
仮に在留期限が経過しても確実に取り消されるわけではないものの、取り消しといわれた場合にはどうにもできなくなってしまいます。

在留資格の取り消しを考慮して外国人採用をすべき

在留資格の取り消しを考慮して外国人採用をすべき
在留資格が取り消しとなった場合に、どんなに優秀で雇用したいと思っても企業側でどうすることもできません。
外国人採用をするときに配偶者がいても将来的に離婚する可能性も考えての対応が必要です。
結婚生活が3年以上であれば、定住者として認められて引き続き雇用ができます。
離婚をしたことで日本での暮らしにピリオドを打つということも考えられます。
面接時に今後日本でどう働いていきたいのかを事前に聞いたうえで問題がないかを判断しましょう。
外国人採用は人手不足の解消につながるとともに、グローバルに事業を展開したい場合にも有利に働きます。
しかし、日本人と同じく採用ができない場合もないわけではありません。
日本人の配偶者がいる外国人を採用する場合は在留資格の取り消し考慮し、先々を見据えて問題ないかを事前に確認した方がよいでしょう。