介護業で外国人採用ができる在留資格とは

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介護業で外国人採用ができる在留資格とは

4つの在留資格

4つの在留資格
近年、介護業の求人倍率は上昇していますが、求職者が少ないという問題があります。
地域によって高齢者の数は異なりますが、2024年までに30万人ほどの人材不足が起きるとされており、この問題を解決するための取り組みが実施されています。
その一つが、外国人採用です。
技能実習や特定技能、介護、特定活動経済連携協定の4つの在留資格のうち一つでも取得していれば働くことができます。
特定活動経済連携協定は2008年から始まり、2017年は在留資格、2018年には技能実習の受け入れがスタートしました。
しかし、現状の外国人採用だけでは人材不足は解決できていません。
日本人従業員の雇用にも力を入れていくべきですが、外国人採用にも力を入れていく計画が立てられています。
介護業の受け入れ人数は5年間のうち6万人です。
これを超える場合は厚生労働大臣が法務大臣に受け入れの停止措置を求め、再び人員不足問題が顕著に現れた時は最下位の措置を求める方針が発表されています。

能力と語学力が必要

能力と語学力が必要
介護業は特定技能1号の要件を満たしている必要があり、能力だけでなく日本語の試験を受けて一定の基準をクリアしなければ合格になりません。
試験の概要も発表されており、合格基準は心身の状況に応じて自ら判断し、実施できるレベルの能力や考えがあり、日本語については日常会話ができるレベルとなっています。
特定技能1号から在留資格の介護への移行も検討されているようです。
これは仕事を3年以上続けた上で、介護福祉士の資格を取得した場合に移行できるようになる可能性があります。
1号取得者ができる業務は、入浴や食事、排泄サポートなどの身体介護や、これに付随する業務です。
レクリエーションや機能訓練の補助も認められていますが、訪問サービスは対象外です。
直接雇用のみが認められており、派遣として雇うことができません。
報酬については、1号取得者は技能実習3年を修了した者と同等と考えられており、就労と同時に配置基準に算定します。
他にも様々な決まりがあるため、確認した上で雇用を進めていかなければなりません。