外食業で外国人採用をする際の注意点とは

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外食業で外国人採用をする際の注意点とは

資格について

資格について
外食業の単純労働が外国人採用で認められるようになったことを知っている人も多いのではないでしょうか。
しかし、誰でも雇用できるわけではありません。
外食業は人材不足が問題視されており、積極的に外国人採用をしていきたいものですがクリアすべき要件があり、特定技能を取得する必要があります。
特定技能を持っていない人は雇用できないのか、雇用する際の注意点を知り、適切に運営していくことが大切です。
まず抑えておきたいポイントの一つに、外食業特定技能1号の要件が挙げられます。
これは資格を取得するための要件で、試験に合格しなければ在留資格の申請ができません。
試験科目は衛生管理や飲食物調理、接客についての知識、判断能力などを測定するもので、業務で必要になる日本語も確認します。
言語についてはネイティブのようにマスターしている必要はありませんが、生活に支障がない程度の日常会話が求められます。
2号技能実習を修了していれば日本語能力試験などを免除することが可能です。

就労の制限

就労の制限
1号の取得者は受け入れる際は、飲食店や持ち帰り・配達飲食サービス業の対象となるところに就労させるのが決まりです。
例えば、食堂やレストラン、喫茶店、テイクアウト専門店などが該当します。
その中で、飲食物調理や接客、店舗の管理などの業務をすることになりますが、日本人スタッフに付随する業務も差し支えありません。
調達・受け入れ、配達などができるということです。
注意点としては風俗営業法を必ず守ることです。
接待飲食等営業を行うところでは就労させてはいけない決まりがあり、接待はもちろん調理や店舗管理もできません。
また、外国人採用は人材不足を解消するために積極的に取り組むべきですが、5年間の受け入れ人数が5万3000人を上限としており、それ以上を超えるようであれば停止措置といった対応を行うとされています。
これは農林水産大臣が法務大臣に対して求める措置で、再び人材不足が問題となれば再開の措置を求めるようです。
いつこのような措置が実施されるかわからないため、注意しながら雇用しましょう。