ホテルや旅館などの宿泊業で外国人採用をするには

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ホテルや旅館などの宿泊業で外国人採用をするには

特定技能の要件

特定技能の要件
2019年4月に在留資格が新設され、宿泊業において単純労働の外国人採用が認められるようになりました。
これに伴い、ベトナム人を積極的に雇用するプロジェクトを組合が推進しています。
現在ではホテルに約1万3000人、旅館には約2万5000人が働いているとされていますが、2030年までには計8万5000人が必要になるとされ、外国人採用も一気に進んでいくことが期待されます。
外国人採用を検討しているホテルや旅館などもあるでしょう。
2020年の東京オリンピックに向けて、宿泊業も準備していかなければなりません。
英語を話せる日本人スタッフはもちろん、外国人採用を行って優秀な人材を確保するケースが増えていきますが、その際に注意しなければならないポイントがあります。
一つは、特定技能についてです。
宿泊業は特定技能1号の要件を満たしている必要があり、技能検定や日本語能力判定テストなどの試験に合格すると在留資格を申請することができます。

働き方はビザの種類によって異なる

働き方はビザの種類によって異なる
働き方にもポイントがあります。
技術・人文知識・国際業務という在留資格と資格外活動がありますが、日本滞在中は許可された分野以外で活動することができません。
人材不足を解決するために留学生を雇用したいと考えているところもあるかもしれませんが、留学はフルタイムで働くことができず、フルタイムで働いて欲しいのであれば資格外活動という許可が必要です。
技術・人文知識・国際業務に該当するかどうかは活動をみて判断されます。
該当しない活動を行なっていたと判断されるとビザの更新ができません。
技術・人文知識・国際業務は誰でも簡単に取得できるものではなく、要件を満たしている必要があります。
レストランの配膳や掃除をしていたからといってホテルや旅館で働くことが認められるというわけではないため、要注意です。
雇用する側もしっかりとビザを確認し、違法行為をしないようにしてください。
他にも気をつけなければならないポイントがたくさんあります。
不安であれば、専門家に相談をしながら雇用を進めていくことをお勧めします。