農業で外国人採用をする際のポイントとは

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農業で外国人採用をする際のポイントとは

おさえておきたいこととは

おさえておきたいこととは
2019年4月から在留資格が変更になり、新しく特定技能という外国人採用の雇用契約が追加されました。
この新しい外国人採用によって農業分野で単純労働が認められるようになったのです。
農林水産省の統計結果では、2010年からわずか4年で農業従事者が205万人から37万人が減少し168万人になりました。
さらに高齢化も深刻な問題として取り上げられています。
この問題を解決するために在留資格の新設で外国人採用の単純労働が認められるようになったのです。

全ての問題を解決できると思っている人もいるかもしれませんが、知っておきたいポイントがあります。
ポイントの一つはこの在留資格は通算5年に限定されていることです。
特定技能には1号、2号などと種類があり、農業は1号として認められていますが、日本での就労が通算5年と期間が決められています。
他の就労ビザのように、どんなに優秀な人材であっても長期間雇用することができません。
中には、いずれ後継者になってもらうために雇用を検討している人もいるでしょう。
しかし、あくまでも最大5年間のサポート役になるということを知っておかなければ
なりません。

ビザの違い

ビザの違い
2号は日本の滞在期間に制限がなく、後継者にすることもできますが現在では建設業と造船業の2つだけしか認められていません。
今後、法律が改正されるかどうかはわかりませんが、チェックしておきたいポイントです。
実習ビザについては希望者は事業協同組合を通して入国管理局に申請をすることになり、各農家がするものではなりません。
しかし、特定技能は各農家が入国管理局に申請をするため注意してください。
これは、各農家の経営状況が審査の対象になるからです。
実習の場合は事業協同組合の財務諸表の中身が問われるといった違いがあります。
ビザの種類に限らず、個人事業主よりも法人の方が審査に通りやすい傾向にあり、規模の小さい農家はこの震災に耐えられないことも少なくありません。
慎重に申請をしなければならないため、外国人採用の専門家に相談しアドバイスを受けながら手続きをしていくことが求められます。