派遣社員や契約社員で外国人を採用することはできるのか

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派遣社員や契約社員で外国人を採用することはできるのか

外国人を採用における雇用形態について

外国人を採用における雇用形態について
正社員での外国人を採用の場合は通常の就労ビザの要件をクリアする必要があります。
アルバイトの場合は留学生や家族滞在者や日本人の配偶者などであれば問題ありません。
派遣社員や契約社員の場合も正社員と同様に就労ビザの要件をクリアしないといけません。
就労ビザの取得は雇用形態が直接影響を与えるわけではなく、仕事内容や採用する外国人の経歴に左右されます。
事業計画書を作成して今後のプランを明確に示すのも就労ビザを取得するためのポイントになります。
日本人と同じ業務をする場合は同等の金額である必要があるものの、雇用期間が3カ月や1年ごとの更新でも問題ありません。
派遣先が変わった場合には任意の就労資格証明書を取得しておけば、入国管理局が定める基準に沿っている職務内容であることを証明しやすいです。
ビザの更新時に職務内容が合わずに不許可になった場合、職務内容の変更か派遣先を変えるといった対応が必要になります。
雇用した外国人が帰国をしないといけないケースもあるため、任意の就労資格証明書を取得しておく意味は大きいです。

職務内容に問題がないか要注目

職務内容に問題がないか要注目
外国人採用を考える企業の人事担当者は職務内容に問題がないかに注目すべきです。
就労ビザは単純作業では取得できず、学歴と従事する職務内容が合っていないといけません。
派遣先の業績が悪い場合もあるものの、業績は派遣元での判断となります。
雇用契約を結ぶ派遣元に安定性や継続性が見られないと、就労ビザが取得できない可能性は高まるものです。
派遣社員や契約社員として外国人採用はできるものの、就労ビザの条件をクリアする必要があります。
大学や専門学校で学んだ専攻科目を確認し、派遣社員や契約社員として働くうえで適しているかを確認しないといけません。
入国管理局が定める基準に沿っている職務内容であることも要確認です。