新たな外国人採用における在留資格の特定技能とは

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新たな外国人採用における在留資格の特定技能とは

外国人採用における新たな法律

外国人採用における新たな法律
ここ数年、日本では人手不足を感じており、外国人採用に力を入れている企業も少なくありません。
特に、中小企業や小規模な会社は人手不足問題が深刻だとされています。
人手不足を解決するために、外国人採用を行うというものです。
また、新たな外国人採用における在留資格の特定技能の創設も検討されています。
2018年10月12日に新たな外国人採用に関する在留資格の特定技能について資料が発表されました。
11月には閣議決定し、2019年4月に施行されるようです。
これまでの就労ビザは、専門性、技術力の高い人を外国人採用すると限定していましたが、新たな在留資格の特定技能は単純労働の就労が可能になります。
単純労働で外国人が日本で働くという在留資格は認めていませんでしたが、法律改正によって可能になるのです。
これは、少子化や高齢社会による人手不足を補うために許可した在留資格です。

特定技能に該当する分野

特定技能に該当する分野
外国人採用における在留資格の特定技能は、学歴や実務経験などの条件が必要ありません。
これまでの就労ビザは学歴や実務経験が求められていましたが、特定技能では一定以上の知識、技術があるのかどうかを試験で確認し、認められると許可をする見通しです。
日本の人材不足を解消するための法改正であるため、特定技能に該当する業種は、生産性の向上を行っても労働力が不足していると判断された分野に特定技能での外国人採用を許可するとされています。
実際に検討されている分野は14個あります。
それは、建設、宿泊、農業、介護、造船、ビルクリーニング、漁船、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電子・電気機器関連産業、自動車整備業、航空業です。
これらの分野で人材不足が深刻化されている業種が対象です。
特定技能を取得するためには、満たさなければならない要件もあります。
また、強制送還が認められていない国や、難民認定を乱用する国からの外国人は在留資格を発行しないこともあるようです。
このように、新たな在留資格の特定技能には様々な決まりがあります。
これから外国人採用を検討している企業は、新しい法律の概要をしっかりと確認した上で、採用をすることが大切です。